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フルハーネス型安全帯の着用義務化。準備は大丈夫?

こんにちは。AIMブログ担当です。
AIM(エイム)は、神奈川県横須賀市からマンション・ビルの大規模修繕工事を始めとし、建築一式工事を手がけている会社です。
 
日頃から高所作業をお仕事にされている皆さんは、近々フルハーネス型の安全帯の着用が義務化されることについてどのくらいご存知でしょうか。
ここで少し解説したいと思います。
 

 

■安全帯は墜落制止用器具と名称が変わる

 
昨年の6月に労働安全衛生法施行令などの一部が改正され、墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン
が公表されました。
 
安全帯という名称が法令用語としては「墜落制止用器具」と呼ばれるようになり、今まで安全帯と言われていたもののうち一本つりの胴ベルト型、一本つりのハーネス型がこれに該当します。
U字つりの胴ベルト型安全帯は、墜落を制止する機能がないことから墜落制止用器具には認められていないそうです。
 
また、政省令の改正が施行されてからの墜落制止用器具(安全帯)の使用は、原則としてフルハーネス型の着用が義務付けられ、フルハーネス型では墜落時に地面に到達するおそれがある場合には一本つりの胴ベルト型の使用が可能です。
 
 

■2m以上で作業床がない場合、作業する方々は講習が必須

 
そして作業床の設置ができない、高さ2m以上のところで、フルハーネス型墜落制止用器具を着用して作業を行う人々は、あらかじめ「安全衛生特別教育」を受けることが義務付けられています。(ロープ高所作業に係る業務は除いて)
 
特別教育は、学科が4.5時間、実技が1.5時間です。
この講習は建設業労働災害防止協会の各支部をはじめ、様々な協会や法人が全国で開催しています。
 
ちなみに建設業労働災害防止協会の東京支部の講習会案内ページを見ると、今年の6月3日までの開催スケジュールが載っていますが、すでに4月5日の講習まで満員の状態です。
月に2〜4回のペースで開催しているようなので、高さ2m以上の作業床のない場所で高所作業をおこなう方々は早めに講習を予約してしまったほうがいいかもしれません。受講料は一般の方で11,800円が必要とのことです。
 

 

■義務化はいつからなのか

 
ではこの政省令改正の施行はいつからなのでしょうか。
実は、数日後の2019年の2月1日なのです。
 
驚かれたかたもいらっしゃるかもしれませんが、2月1日から今までの安全帯が完全に使えなくなるというわけでありませんのでご安心ください。
2022年の1月1日までは経過措置の猶予期間が設けられています。
 
その間に、フルハーネスを用意し、受講を済ませ準備を整えましょう!ということですね。
約3年間ありますので、早めに社員さん、職人さんに周知して慌てることのないようにしておくといいでしょう。
 
現行の構造規格に基づいた安全帯が使えるのは2022年の1月1日までですので、その点にはご注意ください。
 
 
少しでも高所作業を行う方々の参考となれば幸いです。
毎日安全に過ごしましょう!

2019.01.31